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屋外広告申請ご存知ですか?

屋外広告物を設置する際は、各自治体の条例に基づく許可申請が必要です。広告物は街の景観や安全性に大きな影響を与えるため、看板や幕、のぼり旗などを出す前に必ず地域の基準を確認しなければなりません。 具体的には、設置が制限される「禁止地域」に該当しないか、表示面積や色彩が景観計画や建築基準法に適合しているかといった審査が行われます。例えば、八戸市の屋外広告物の許可申請手続きでも、事前の計画段階で他法令の制限確認や、登録業者への工事依頼などが細かく定められています。 街の良好な景観を守り、安全性を確保するためにも、地域のルールに沿った正しい手続きを経てから広告物を設置しましょう。

以下の場合には申請が必要です。

新しく看板を設置するとき(新規申請) お店のオープンやリニューアルに伴い、新たに壁面看板、自立看板(広告塔)、袖看板、屋上看板などを設置する場合。
既存の看板を変更するとき(変更申請) すでに設置されている看板の文字やデザイン(意匠)、サイズ、形状などを変更する場合。
許可期間を超えて使い続けるとき(更新申請) 屋外広告物の許可には期限があります。期間満了後も継続して表示する場合は、安全点検を行った上で更新申請が必要です。

上記の場合に屋外広告申請が必要となりますが、八戸市では「許可地域」や「禁止地域」などが指定されており、設置するエリアと看板の合計面積によって申請の要・不要が変わります。

・許可地域で、店舗等に設置する自家用広告物(自分の店・会社の看板)の表示面積の合計が30㎡を超える場合は申請が必要。
・禁止地域(住居専用地域や主要道路沿いなど)で、自家用広告物の表示面積の合計が20㎡を超える場合、または高さが10mを超える場合は申請が必要。

屋外広告業者が報酬を得ての代理申請は禁止となりました!

行政手続きにおいて「代理(申請者本人に代わって、その名義で申請行為そのものを行うこと)」が法的に認められているのは、原則として行政書士などの国家資格を持つ専門職のみです。 看板製作会社や屋外広告業者が、施主(店舗や企業)の代理人として申請書に署名・捺印して提出することは、行政書士法に抵触する恐れがあるため禁止されています。

申請者はあくまで「施主(店舗オーナー)」です。看板製作会社は、申請書の作成(書類の用意、図面の添付など)をサポートし、完成した書類を施主の代わりに役所の窓口へ届ける(持参する)だけの役割を担います。もし看板製作会社に申請に係る報酬を求められてる場合には注意が必要です。